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しらない間(あいだ)に、あなたは

離婚(りこん)されているかもしれません!

日本(にほん)の離婚制度(りこんせいど)はあなたの国(くに)と違(ちが)います

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新着情報

わからないことや困(こま)ったことがあれば、

弁護士(べんごし)や近(ちか)くの相談(そうだん)できる団体(だんたい)に連絡(れんらく)しましょう

相談(そうだん)できる団体名(だんたいめい)、曜日(ようび)と時間(じかん)

連絡先(れんらくさき)

 

●京都YWCA  APT(きょうとわいだぶるしーえー・あぷと)

月曜日(げつようび)13:00-16:00/木曜日(もくようび)15:00-18:00

京都府京都市左京区近衛町44京都YWCA

電話:075-451-6522

メール:apt@kyoto.ywca.or.jp

●NGO神戸外国人救援ネット(こうべがいこくじんきゅうえんねっと)

金曜日(きんようび) 13:00~20:00

兵庫県神戸市中央区中山手通1-28-7

電話:078-232-1290

メール:gqnet@poppy.ocn.ne.jp

●RINK(すべての外国人労働者(がいこくじんろうどうしゃ)とその家族(かぞく)の人権(じんけん)を守(まも)る関西(かんさい)ネットワーク)

月・水・木曜日(げつ・すい・もくようび) 14:00~17:00

火曜日(かようび) 14:00~20:00

金曜日(きんようび)13:00~18:00

大阪市中央区内本町1-2-11 ウタカビル201 市民オフィス内

電話:06-6910-7103

●NPO法人いくの学園(いくのがくえん)

水曜日(すいようび) 12:00~17:00

電話:090-9629-4847

●(公財)とよなか国際交流協会(とよなかこくさいこうりゅうきょうかい)

金曜日(きんようび) 11:00~16:00 ※祝日(しゅくじつ)は休(やす)み

大阪府豊中市玉井町1-1-1-601 とよなか国際交流センター

電話:06-6843-4343

メール:atoms@a.zaq.jp

●(公財)箕面市国際交流協会(みのおしこくさいこうりゅうきょうかい)

火曜日(かようび)11:00~14:30

大阪府箕面市小野原西5-2-36 箕面市立多文化交流センター

電話:072-727-6912

メール:info@mafga.or.jp

 

●弁護士法人東京パブリック法律事務所(とうきょうぱぶりっくほうりつじむしょ)

月曜(げつよう)から金曜(きんよう) 9:30 - 17:15

東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル2階

電話:03-5979-2880

メール:fiss@t-pblo.jp

2026.1.31 支援者向けセミナー

社会福祉士・児童福祉士等福祉関係者、
DV被害者相談員、外国人支援相談員、弁護士 対象
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無断離婚と共同親権~支援のあり方を考える

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 協議離婚は夫婦で話し合い、離婚届を提出するだけで成立する簡便な制度ですが、その簡便さを悪用し、相手に無断で離婚するケースが起きています。日本人同士でもありますが、国際結婚夫婦では珍しいことではありません。無断離婚は親権者も無断で決められてしまい、子どもへも深刻な影響を及ぼしています。
 国際結婚夫婦の無断離婚の相談ケースから見えるのは、支援者が国際結婚家族に特有の法的問題を知らず、日本国籍家族と同様の対応をしてしまった結果、取り返しのつかない被害と生涯にわたる影響が起きている現状です。
 このセミナーでは、無断離婚を取り巻く法制度とその実務について取り上げます。国際結婚家族だけでなく、日本国籍家族の支援にも役立つ内容で、支援者として必須の情報です。
 また2026年から導入される離婚後共同親権において、無断離婚がどのような影響を及ぼすかについてもレクチャーします。
 参加者のケースについても質疑できます。


2026年1月31日(土)14:00 - 17:00 (開場 13:45)

オンライン同時配信あり
参加費:無料

お申込みはこちらから (セミナー名は「無断離婚セミナー」とご記入ください)
https://www.a-atoms.info/contact/index.php

 

会場:とよなか国際交流センター
豊中市玉井町1-1-1-601「エトレ豊中」6階

アクセス:阪急宝塚線「豊中」駅すぐ
地図: https://www.a-atoms.info/about/access.php

定員:対面 80人、オンライン(Zoom)90人 
   *1月30日(金)午後12時までに要申込

主催:協議離婚問題研究会(リコン・アラート)/とよなか国際交流センター

 

お問合せ:公益財団法人とよなか国際交流協会(とよなか国際交流センター指定管理者)
〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-1-1-601 *水曜休館
Tel: 06-6843-4343  FAX 06-6843-4375


<当日のプログラム>

・協議離婚制度と共同親権
二宮周平(立命館大学法学部 名誉教授)

・不受理申出手続きの実際と問題
吉嶋かおり(公益財団法人とよなか国際交流協会多言語相談サービス主任相談員、臨床心理士、公認心理師)

・無断離婚の実際
木村雄二(すべての外国人とその家族の人権を守る関西ネットワーク(RINK))
村西優季(特定非営利活動法人NGO神戸外国人救援ネット)
吉嶋かおり

・無断離婚と離婚無効の影響
芝池俊輝(弁護士、外国人ローヤリングネットワーク世話人,、臨床心理士、公認心理師)
木村雄二


・離婚無効手続き
松本康之(公益財団法人とよなか国際交流協会理事長、弁護士)
芝池俊輝

・共同親権と離婚無効
二宮周平

質疑応答、ディスカッション

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「外国人(がいこくじん)のための一日(いちにち)離婚(りこん)相談(そうだん)ホットライン」

2026年(ねん)2月(がつ)28日(にち)(土(ど))10:30~16:30 

離婚について弁護士と相談できます。その他の問題も相談できます。法律相談だけではなく、あなたの夫・妻との関係の悩みやビザについて、その他いろいろ、外国人サポートの専門家と相談できます。相談料は無料です。

秘密は守ります。

<電話相談(でんわそうだん)>

TEL:06-6311-5577

(この日(ひ)だけ使(つか)えます、予約(よやく)はいりません)

<面談(めんだん)・ZOOMでの相談(そうだん)もできます>

※事前(じぜん)に予約(よやく)してください (しめきり2月(がつ)26日(にち)) AM10:00) ※お一人(ひとり)50分(ふん)まで。

予約先(よやくさき) TEL: 06-6843-4343  E-mail:atoms@a.zaq.jp (とよなか国際(こくさい)交流(こうりゅう)協会(きょうかい))

※面談(めんだん)の会場(かいじょう)は大阪(おおさか)弁護士(べんごし)会館(かいかん)(大阪市北区(おおさかしきたく)西天満(にしてんま)1-12-5)です。

<オンライン(おんらいん)受付(うけつけ)>

Facebook

@ATOMS.ToyonakaInternationalCenter

 

主催:大阪弁護士会/リコン・アラート(協議離婚問題研究会)

●支援者向けマニュアルを刊行しました!

「無断離婚対応マニュアル~外国人支援のための実務と課題」

二宮周平・松本康之 監修

協議離婚問題研究会(リコン・アラート) 編

発行元 日本加除出版

2019年9月刊 A5判 288頁 本体3,200円+税

https://www.kajo.co.jp/book/40780000001.html

 

相談対応の仕方から、法的な手続や申立書・訴状などの書式、更には「在留資格」「生活保護」「年金・健康保険」まで、関連する実務を網羅。

 

実際の事例を示すとともに、Q&A形式で支援者が何をすればいいのかを解説。

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THE HARD TRUTH
THE HARD TRUTH

 日本(にほん)では、一人(ひとり)で離婚届(りこんとどけ)を役所(やくしょ)に出(だ)しても、離婚(りこん)ができます。


 離婚届(りこんとどけ)で子(こ)どもの親権者(しんけんしゃ)を決(き)めることができます。子(こ)どもの親権者(しんけんしゃ)は父親(ちちおや)か母親(ははおや)の、どちらか一人(ひとり)だけです。
 相手(あいて)が親権者(しんけんしゃ)で、子(こ)どもと一緒(いっしょ)に住(す)んでいると、親権者(しんけんしゃ)をあなたに変(か)えることは難(むずか)しくなります。


 離婚届(りこんとどけ)のサインがニセモノでも、役所(やくしょ)は受(う)けつけます。


 しらない間(あいだ)に離婚(りこん)されないようにするために、役所(やくしょ)に「離婚不受理申出書(りこんふじゅりもうしでしょ)」を出(だ)してください。

 わからないことや困(こま)ったことがあれば、弁護士(べんごし)や近(ちか)くの相談機関(そうだんきかん)に相談(そうだん)しましょう

 日本(にほん)では、一人(ひとり)で離婚届(りこんとどけ)を役所(やくしょ)に出(だ)しても、離婚(りこん)ができます。


 離婚届(りこんとどけ)で子(こ)どもの親権者(しんけんしゃ)を決(き)めることができます。子(こ)どもの親権者(しんけんしゃ)は父親(ちちおや)か母親(ははおや)の、どちらか一人(ひとり)だけです。
 相手(あいて)が親権者(しんけんしゃ)で、子(こ)どもと一緒(いっしょ)に住(す)んでいると、親権者(しんけんしゃ)をあなたに変(か)えることは難(むずか)しくなります。


 離婚届(りこんとどけ)のサインがニセモノでも、役所(やくしょ)は受(う)けつけます。


 しらない間(あいだ)に離婚(りこん)されないようにするために、役所(やくしょ)に「離婚不受理申出書(りこんふじゅりもうしでしょ)」を出(だ)してください。

 わからないことや困(こま)ったことがあれば、弁護士(べんごし)や近(ちか)くの相談機関(そうだんきかん)に相談(そうだん)しましょう

RIKON

ALERT

© 2016 by リコン・アラート(協議離婚問題研究会)

 代表事務所:公益財団法人とよなか国際交流協会 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-1-1-601

@2016 by RIKON ALERT (Research Group on Issues in Japan's Mutual-Consent Divorce System) Headquarter: Association for Toyonaka Multicultural Symbiosis(ATOMS)

560-0026 Osaka-fu, Toyonaka-shi, Tamai-chou, 1-1-1-601, JAPAN  (Etre Toyonaka 6th Floor) Toyonaka International Center

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