
あなたは
しらないうちに
離婚されているかも
しれません!
日本の離婚制度はあなたの国と違います
日本では、離婚届を役所に出すだけで離婚ができます。離婚届は誰が出しても構いません。
離婚届で子どもの親権者を決めることができるので、勝手に離婚届を出されると、親権者も勝手に決まってしまいます。
相手が親権者で子どもと一緒に住んでいると、親権者をあなたに変えることは難しくなります。
離婚届のサインがニセモノでも、役所は受けつけます。
しらない間に離婚されないようにするために、役所に「離婚不受理申出書」を出してください。
わからないことや困ったことがあれば、弁護士や近くの相談機関に相談しましょう。
無断離婚の相談ができるところ
相談は無料です。
相談日時や対応言語など、それぞれの団体のウェブサイトで確認して相談してください
京都YWCA APT
月曜日(げつようび)13:00-16:00/木曜日(もくようび)15:00-18:00
京都府京都市左京区近衛町44京都YWCA
電話:075-451-6522
(公財) 大阪府国際交流財団
月~金 9:30-17:30pm
第3木・第4金曜日 9:30-20:00pm
第3日曜日 9:30-17:30
他に専門相談もあります
大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか 5階
TEL:06-6941-2297
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主催:大阪弁護士会/リコン・アラート(協議離婚問題研究会)
一日離婚相談
2026年2月28日(土)10:30~16:30
外国人のための

TEL:06-6311-5577
(この日(ひ)だけ使(つか)えます、予約(よやく)はいりません)
面談(めんだん)・ZOOMでの相談(そうだん)
大阪弁護士会館
2月26日までに予約が必要です
一人(ひとり)50分(ふん)まで。
予約はとよなか国際交流協会へ
TEL: 06-6843-4343
E-mail:atoms@a.zaq.jp
●支援者向けマニュアルを刊行しました!
「無断離婚対応マニュアル~外国人支援のための実務と課題」
二宮周平・松本康之 監修
協議離婚問題研究会(リコン・アラート) 編
発行元 日本加除出版
2019年9月刊 A5判 288頁 本体3,200円+税
https://www.kajo.co.jp/book/40780000001.html
相談対応の仕方から、法的な手続や申立書・訴状などの書式、更には「在留資格」「生活保護」「年金・健康保険」まで、関連する実務を網羅。
実際の事例を示すとともに、Q&A形式で支援者が何をすればいいのかを解説。
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