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しらない間(あいだ)に、あなたは

離婚(りこん)されているかもしれません!

日本(にほん)の離婚制度(りこんせいど)はあなたの国(くに)と違(ちが)います

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新着情報

わからないことや困(こま)ったことがあれば、

弁護士(べんごし)や近(ちか)くの相談(そうだん)できる団体(だんたい)に連絡(れんらく)しましょう

相談(そうだん)できる団体名(だんたいめい)、曜日(ようび)と時間(じかん)

連絡先(れんらくさき)

 

●京都YWCA  APT(きょうとわいだぶるしーえー・あぷと)

月曜日(げつようび)13:00-16:00/木曜日(もくようび)15:00-18:00

京都府京都市左京区近衛町44京都YWCA

電話:075-451-6522

メール:apt@kyoto.ywca.or.jp

●NGO神戸外国人救援ネット(こうべがいこくじんきゅうえんねっと)

金曜日(きんようび) 13:00~20:00

兵庫県神戸市中央区中山手通1-28-7

電話:078-232-1290

メール:gqnet@poppy.ocn.ne.jp

●RINK(すべての外国人労働者(がいこくじんろうどうしゃ)とその家族(かぞく)の人権(じんけん)を守(まも)る関西(かんさい)ネットワーク)

月・水・木曜日(げつ・すい・もくようび) 14:00~17:00

火曜日(かようび) 14:00~20:00

金曜日(きんようび)13:00~18:00

大阪市中央区内本町1-2-11 ウタカビル201 市民オフィス内

電話:06-6910-7103

●NPO法人いくの学園(いくのがくえん)

水曜日(すいようび) 12:00~17:00

電話:090-9629-4847

●(公財)とよなか国際交流協会(とよなかこくさいこうりゅうきょうかい)

金曜日(きんようび) 11:00~16:00 ※祝日(しゅくじつ)は休(やす)み

大阪府豊中市玉井町1-1-1-601 とよなか国際交流センター

電話:06-6843-4343

メール:atoms@a.zaq.jp

●(公財)箕面市国際交流協会(みのおしこくさいこうりゅうきょうかい)

火曜日(かようび)11:00~14:30

大阪府箕面市小野原西5-2-36 箕面市立多文化交流センター

電話:072-727-6912

メール:info@mafga.or.jp

 

●弁護士法人東京パブリック法律事務所(とうきょうぱぶりっくほうりつじむしょ)

月曜(げつよう)から金曜(きんよう) 9:30 - 17:15

東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル2階

電話:03-5979-2880

メール:fiss@t-pblo.jp

「外国人(がいこくじん)のための一日(いちにち)離婚(りこん)相談(そうだん)ホットライン」

 

2025年(ねん)2月(がつ)15日(にち)(土(ど))10:30~16:30 

離婚について弁護士と相談できます。その他の問題も相談できます。法律相談だけではなく、あなたの夫・妻との関係の悩みやビザについて、その他いろいろ、外国人サポートの専門家と相談できます。相談料は無料です。

秘密は守ります。

<電話相談(でんわそうだん)>

TEL:(番号(ばんごう)は12月下旬(がつげじゅん)にきまります)

(この日(ひ)だけ使(つか)えます、予約(よやく)はいりません)

<面談(めんだん)・ZOOMでの相談(そうだん)もできます>

※事前(じぜん)に予約(よやく)してください (しめきり2月(がつ)14日(にち)(水(すい)) AM10:00) ※お一人(ひとり)50分(ふん)まで。

予約先(よやくさき) TEL: 06-6843-4343  E-mail:atoms@a.zaq.jp (とよなか国際(こくさい)交流(こうりゅう)協会(きょうかい))

※面談(めんだん)の会場(かいじょう)は大阪(おおさか)弁護士(べんごし)会館(かいかん)(大阪市北区(おおさかしきたく)西天満(にしてんま)1-12-5)です。

<オンライン(おんらいん)受付(うけつけ)>

Facebook

@ATOMS.ToyonakaInternationalCenter

 

主催:大阪弁護士会/リコン・アラート(協議離婚問題研究会)

●支援者向けマニュアルを刊行しました!

「無断離婚対応マニュアル~外国人支援のための実務と課題」

二宮周平・松本康之 監修

協議離婚問題研究会(リコン・アラート) 編

発行元 日本加除出版

2019年9月刊 A5判 288頁 本体3,200円+税

https://www.kajo.co.jp/book/40780000001.html

 

相談対応の仕方から、法的な手続や申立書・訴状などの書式、更には「在留資格」「生活保護」「年金・健康保険」まで、関連する実務を網羅。

 

実際の事例を示すとともに、Q&A形式で支援者が何をすればいいのかを解説。

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THE HARD TRUTH
THE HARD TRUTH

 日本(にほん)では、一人(ひとり)で離婚届(りこんとどけ)を役所(やくしょ)に出(だ)しても、離婚(りこん)ができます。


 離婚届(りこんとどけ)で子(こ)どもの親権者(しんけんしゃ)を決(き)めることができます。子(こ)どもの親権者(しんけんしゃ)は父親(ちちおや)か母親(ははおや)の、どちらか一人(ひとり)だけです。
 相手(あいて)が親権者(しんけんしゃ)で、子(こ)どもと一緒(いっしょ)に住(す)んでいると、親権者(しんけんしゃ)をあなたに変(か)えることは難(むずか)しくなります。


 離婚届(りこんとどけ)のサインがニセモノでも、役所(やくしょ)は受(う)けつけます。


 しらない間(あいだ)に離婚(りこん)されないようにするために、役所(やくしょ)に「離婚不受理申出書(りこんふじゅりもうしでしょ)」を出(だ)してください。

 わからないことや困(こま)ったことがあれば、弁護士(べんごし)や近(ちか)くの相談機関(そうだんきかん)に相談(そうだん)しましょう

 日本(にほん)では、一人(ひとり)で離婚届(りこんとどけ)を役所(やくしょ)に出(だ)しても、離婚(りこん)ができます。


 離婚届(りこんとどけ)で子(こ)どもの親権者(しんけんしゃ)を決(き)めることができます。子(こ)どもの親権者(しんけんしゃ)は父親(ちちおや)か母親(ははおや)の、どちらか一人(ひとり)だけです。
 相手(あいて)が親権者(しんけんしゃ)で、子(こ)どもと一緒(いっしょ)に住(す)んでいると、親権者(しんけんしゃ)をあなたに変(か)えることは難(むずか)しくなります。


 離婚届(りこんとどけ)のサインがニセモノでも、役所(やくしょ)は受(う)けつけます。


 しらない間(あいだ)に離婚(りこん)されないようにするために、役所(やくしょ)に「離婚不受理申出書(りこんふじゅりもうしでしょ)」を出(だ)してください。

 わからないことや困(こま)ったことがあれば、弁護士(べんごし)や近(ちか)くの相談機関(そうだんきかん)に相談(そうだん)しましょう

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