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離婚無効確認調停・裁判
  • 配偶者が勝手に離婚届を出して受理されていた場合、離婚無効確認調停を家庭裁判所に申し立てることで、離婚を無効にすることができます。

  • 日本では、離婚届の署名が偽造であることを証明するだけで、離婚が無効になるとは限りません。場合によっては、調停もしくは裁判で、離婚の意思がなかったことを証明しなければなりません。ですので、その証拠となるようなメールや手紙、直接あるいは電話での話し合いの録音、日記などが有効となります。さらに、最も重要な証拠として「離婚届記載事項証明書」を取りましょう。これは離婚届の原本を複製したもので、偽造された署名が載っています。

  • ​署名の偽造は、これまで下記のようなケースがありました。

    • ​第三者にサインさせたもの

    • 本人の署名が書かれている別の紙の上に離婚届用紙を乗せて、なぞったもの(離婚届が薄い紙なので、上からなぞることができる)

    • 婚姻前あるいは婚姻時のサインを模写した(旧姓のサインを模写した)

  • 配偶者が勝手に離婚届を出していることがわかった時点で、配偶者がすでに死亡している場合でも、離婚無効確認裁判は可能です。その場合は、遺産相続の問題も関係してきます。離婚無効が成立すれば、勝手に離婚された配偶者にも相続権が生じます。但し、死亡した相手に多額の負債があった場合、その負債を相続することになります。その場合は「相続放棄」という手続きが必要になります。

親権者変更調停・裁判
親権者変更調停・裁判
  • 子どもの親権者が相手方になっている場合で、自分が親権を得たいときは、親権者変更の調停もしくは裁判が必要になります。勝手に離婚された側(自分)が子どもを養育していれば、親権者を変更できる可能性が大きいです。しかし、親権をもつ相手方が実際に養育している場合、親権者の変更は非常に困難です。また、親権者ではなくなった外国籍親が養育している場合でも、親権者変更が確定するまでは、子どもを母国の親族に預かってもらうなどして子どもと離れていてはいけません。その場合、養育していると認められず不利になることがあります。

​調停や裁判をするにあたって
  • 離婚無効確認調停や親権者変更調停には弁護士や通訳者が必要です。遺産相続の問題にも弁護士がいたほうがいいでしょう

  • 弁護士費用の支払いが困難な場合は、弁護士・通訳者費用を立て替えてくれる制度(法テラス:民事法律扶助業務)があります。法律扶助の利用は、弁護士、相談機関に相談して下さい。

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