離婚と在留資格
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離婚した外国籍の人の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」など「配偶者」の場合、離婚によってその在留資格を失います。
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引き続き日本での在住を希望するのであれば、在留資格を変更しなければなりません。
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日本国籍の子どもの親権者となり、その子どもを日本で養育する場合は、「定住者」の在留資格に変更ができます。
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夫婦の間に子どもがいない、または親権者が相手方になった、あるいは子どもが日本国籍ではない場合であっても、就労状況、経済的安定性、婚姻期間、これまでの日本での在留期間や、面会交流、養育費、慰謝料などの状況によって「定住者」に変更できる可能性はあります。(※日本では単独親権のみです。)
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就労による在留資格に変更を希望する場合には、その職種、就労内容や本人の本国での経歴などによりいろいろと条件が異なって複雑です。
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具体的なことは、弁護士・行政書士、相談機関などに相談して下さい。
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本人が「永住者」の在留資格の場合は、離婚によって在留資格を失うことはありませんし、在留資格の変更も不要です。親権の有無にかかわらず、そのまま日本に在住し続けることができます。
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「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」など「配偶者」の在留資格の場合、離婚が成立したら、離婚日から14日以内にその事実を入国管理局に届け出なければなりません。正当な理由がなく14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金を科せられることがあります。在留資格が「永住者」や「定住者」であれば、離婚しても届け出る必要はありません。
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離婚によって住所を異動するときは、転居した日から14日以内に、前住所の市区町村役場に転出届出、新住所の市区町村役場に転入届出をしなければなりません。正当な理由がなく14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金を科せられることがあります。さらに、90日以上届け出をしなかった場合は、在留資格を取り消されることもあります。これは「永住者」の在留資格であっても同じです。
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